利息制限法の紹介

利息制限法

金銭消費者における民法上の金利水準の上限を定めた法律です。
主な内容は以下のとおりです。

1.契約上有効な上限金利は、元本10万円未満:年20%、10万円以上 100万円未満:年18%、100万円以上:15%とする。

2.上限金利を越える金利であっても任意に支払われたものについては有効とする。

3.弁済にかかる費用、契約締結にかかる費用以外の受け取る金銭は、名目にかかわらず利息とみなす。

4.延滞損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は制限金利の1.46倍以内とする(2002年6月出資法改正にともない改正)

利息制限法にはみなし弁済という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められています。しかし、商工ローンや消費者金融のほとんどのケースでは、みなし弁済の例外規定は当てはまりません。



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