遅延損害金の紹介
遅延損害金とは、債務返済について、期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額です。
消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合は、利息制限法の法定金利(年15%~20%)の1.46倍以内(29.2%)を上限として請求される。
販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められています。
遅延損害金とは、債務返済について、期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額です。
消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合は、利息制限法の法定金利(年15%~20%)の1.46倍以内(29.2%)を上限として請求される。
販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められています。