過払金返還請求の紹介

過払金返還請求とは、利息制限法を越えて余分に支払った分のお金を返還請求することです。

金銭消費貸借契約は、原則としては利息制限法で定められた水準(元本10万円未満:20%、元本10万円以上100万円未満:18%、元本100万円以上:15%)を金利の上限とすることになっています。
しかし、消費者金融やカードローンの多くが利息制限法の上限を超えた金利設定をしており、一定の例外を除いて利息制限法を越えて支払った金利については、借り入れ元本から差し引くか、借り入れ元本を越えて支払っている場合、その分を過払い金として返還請求することができます。



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